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税務署へ消費税課税事業者届出書を提出してきました。

LABは今月決算を迎え、2期目が終了します。

これまでは消費税の免税事業者でしたが、来期より消費税の課税事業者となるため、本日税務署へ「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出しました。

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えていたので「基準期間用」の書類です。

正確には、基準期間にあたる1期目(2015年)は7月に設立したため、12月までの約6ヶ月間で1,000万円は超えていないのですが、そういう場合は12ヶ月分に換算して算出するようです。

併せて、「消費税簡易課税制度選択届出書」も提出しました。

「簡易課税制度」というのは消費税の納税額を計算する際に適用される特例で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば選べる計算方法の2種類のうちの1つです。

1つは「本則課税制度」

売上としてお客様から預かった消費税額から、仕入れや経費等で実際に支払った消費税額を差し引いて支払うもの。
正確な金額を算出して支払う方法です。

そして今回選択したのがもう一方の選択肢である「簡易課税制度」

これは、預かった消費税に業種によってあらかじめ決まっているみなし仕入率=控除される消費税の割合)を掛けて計算する方法。
実際に支払った額とは関係なく算出されます。

みなし仕入率は201612月の時点では下記のようになっています。

  • 第一種事業 卸売業  90
  • 第二種事業 小売業  80
  • 第三種事業 製造業等  70
  • 第四種事業 その他の事業  60
  • 第五種事業 サービス業等  50
  • 第六種事業 不動産業  40

したがって、仕入れや経費等で支払う消費税が少ない場合は、この簡易課税の方が消費税の納税額が少なくなります。

LABは第五種事業サービス業に該当しますので、みなし仕入れ率は50%ですが、来期はそこまでの支出は発生しないだろう、との見込みで簡易課税制度を選択しました。

この簡易課税制度を利用する場合の注意点が3つあります。

1つ目は、これは特例制度なので、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに届出書類を提出する必要があります。(選択しない場合は自動的に本則課税となります。)
LABの場合、201711日からの適用なので今年中(税務署が12/291/3まで年末年始でお休みのため、今日)が提出期限でした。

そして2つ目。
簡易課税制度を選択している場合、当初の予測に反して設備投資等で支出が増えて、支払い消費税額が預かり消費税額を上回ってしまっても還付はされません。

最後3つ目。
消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は本則課税に変更することはできません。
つまり、2年間はやめられないようです。
ただ、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合は適用外となるので自動的にやめられます。

税理士さんから先週連絡をいただいて、書き方や条件を自分なりに調べて書類を作成して、とやっていたらギリギリになってしまいましたが無事に提出完了です。


届出書類は国税庁のサイトからもダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm

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